債務整理・任意整理・自己破産・過払い金

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債務整理の種類について

債務整理とは、サラ金やクレジット会社、住宅ローンなど、やむを得ぬ理由で返済計画が狂って しまった方などの多重債務者が、生活の建て直しのために行う借金整理のことをいいます。

債務整理の方法には、「任意整理」「自己破産」「民事再生」「特定調停」があり、 特に任意整理は、法的にその借金を整理するのではなく、裁判所を介在させずに債務者と債権 者が「話し合い」で解決するため任意整理と呼んでいます。

任意整理は、法的にその借金を整理するのではなく、裁判所を介在させずに債務者と債権者が「話し合い」で解決する。

任意整理

任意整理とは、裁判所を介さずに弁護士や司法書士など法律専門家が行う整理方法です。任意整理では、これまでに払い過ぎたグレーゾーン金利の返還請求を行うことも可能で、長期にわたり貸金業者との取引があった場合に、かなりのメリットを享受できます。

任意整理では、これまでに払い過ぎたグレーゾーン金利の返還請求を行うことも可能である。

自己破産

自己破産とは、現在の収支に鑑み、将来的にどうにもならない状態に陥ってしまった方の法的な救済措置です。最低限の生活用品を残して、マイホームなどの財産を債権者に平等に分配する一方、「免責」を受けることで、借金を全額免除してもらう手続です。

自己破産とは、すべての借金が帳消し(免責)になるかわり、マイホームなどの財産もすべて売り払って償輪無ければならない。

民事再生手続

民事再生手続とは、債務を大幅に減額して支払っていく手続です。また、マイホームを手放したくない方のために住宅ローンの減額はありませんが、それ以外の債務を減額の上で免責にできる手続でもあります。(住宅資金特別条項を定めた場合)

民事再生手続きとは住宅ローンの減額はありませんが、それ以外の債務を減額の上で免責にできる手続です。